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医療費控除について

2021年5月31日

こんにちは。大阪市福島区の歯医者「富永歯科クリニック」 副院長 赤野弘明です。

医療費控除とは?

高額の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。
ご自身や生計を一緒にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費があるときは、医療費控除として所得金額から差し引かれます。1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限って控除の対象となります。ただし、未払となっている医療費は、実際に支払った年の控除対象となります。
その年内に払った医療費-保険金などの補填金額-10万または所得金額の5%(少ない方)=医療費控除額(最大200万円)
となります。

手続きの方法

控除を受けるための手続きには、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。その際、医療費控除の明細書又は医療保険者等が発行した医療費通知を、確定申告書の提出の際に添付しなければなりません。医療費控除の明細書を添付する場合、確定申告期限等から5年間は、税務署長から医療費の領収書の提示又は提出を求められたときに、この領収書を提示又は提出する必要があります。
控除の対象に含まれるものには以下のような内容があります。あくまでも例です。つまり、医師等による診療等を受けるために直接必要なもの。
・通院費
・医療用器具の購入や賃借のための費用
・義手、義足、松葉づえ、義歯や補聴器等の購入の費用
・身体障害者福祉法などの規定により、都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療費用等に当たるもの

医療費控除を知っていれば、税金を節約することができるのです。仮に、1年間に15万円の医療費を支払っていて医療費控除額が5万円だったとすると、一般の会社員であれば、税金は1万円ほど安くなる計算です。しかし、これも収入によって変わります。面倒な書類とはいえ、書いて提出するだけでお金が節約できるわけですから、医療費控除はぜひ利用したいところです。ぜひ、あなたも医療費控除をしっかり活用して、賢く節税してください。

簡単に言うと、所得税=医療費控除X所得税率(これは所得金額により違う)、住民税=医療費控除X10%が税金が安くなる計算です。医療費控除は所得税の計算における所得控除という制度なので、その申請には所得税の確定申告が必要です。確定申告は、1月1日から12月31日までの間の所得と税金を計算して、翌年の2月16日から3月15日の間に申告書類を提出することになっています。
ただし、通常は確定申告をする必要のない一般の会社員等が医療費控除のみを行う場合は、還付申告という申告になり3月15日を過ぎても申請ができます。
還付申告の期間は、医療費控除を申請したい年の翌年の1月1日から5年間です。会社員や公務員などの確定申告が不要な人が、医療費控除のためだけに確定申告をする場合に必要な書類等は以下のものとなります。

  • 確定申告の申請書類
    確定申告書A(第一表、第二表)および医療費控除の明細書
  • 医療費控除の明細書 ←平成29年分の確定申告から添付が必要となりました
    ※平成31年分の確定申告までは医療費の領収書の添付でも構いません
  • 医療費の領収書
    ※平成29年分の確定申告から提出不要となりましたが、自宅で5年間保存する必要があります
  • 健康保険の医療費通知
    添付することで医療費控除の明細書の明細を省略できます
  • 給与所得の源泉徴収票

医療費控除を申請するには、対象となる医療費の領収書を保管しておくことが一番大切です。なぜなら領収書がないと、医療費を支払った証明にならないので、支払った医療費を計算できません。また確定申告後、5年間は領収書の保管も必要となります。医療費控除を申請するなら、毎年、新しい年がはじまったら、家族全員分の医療費の領収書を保管しておくようにしましょう。その時に、医療費の明細表を作成しておくと、申請の時の作業がしやすくなります。
皆さんも、忘れずに医療費控除の申請をしましょう。

富永歯科クリニック  副院長 赤野 弘明

 

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